漫画は著作物であり、マンガ喫茶の経営につおって
は漫画というコンテンツの提供機能って喫茶店ってしてのアメニティサービ
スの提供機能の双方を有しており、近年、マンガ喫茶の蔵書数の増大にしたがって前者の機能が極めて強くなっとるのが実情である。
そのため、一部の漫画著作者の中にはマンガ喫茶について中古漫画書籍の
流通って同様に新刊漫画の売れ行きに悪影響を及ぼし、漫画の著
作権が正しく保護されておらへんって主張する団体も現れている。
レンタルショップよってにJASRACを通じて著作権者へ
の貸与権料還元が実現しとる。
し
かし、漫画については当時の貸本業界よってにの反発もあり「書籍等の貸与についての経過措置」がいっぺんに設けられ、附則4条の2で「書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、適用しない。
」ってして漫画には貸与権が与えられな
かったが、2004年の法改正(2005年1月1日施行)でぇ
、この附則は廃止されたちゅうわけや。
せやけど、マンガ喫茶内
での漫画の閲覧は「貸与」に該当しないので、貸与権が書籍・雑誌に適用された後も、マンガ喫茶は著作権法上全く問題はあらへん。